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アメリカ以外にも、ニュージーランドなどから未承認薬が日本に流れてきているが、ニュージーランドの弁護士D氏によると、ニュージーランド国内で正規に登録した専門医による処方箇を所持した患者にしか、処方箇薬は販売することができなく、医師の処方に基づかない個人輸入代行は明らかに違法行為だそうだ。
買う側も罪に問われる可能性がある。
しかし、これらの法的規制は医薬品を販売する側に対するものでしかない。
輸入代行業者が日本と現地国双方の法律違反を犯していたとしても、買う側にまったくリスクがないのだとすれば、インターネットで安易に薬を人手しようとする人は減らないだろう。
実際この点は日本の厚生省も頭を悩ませている問題であるが、今後は購入者の側を何らかの形で規制する方向に進む可能性もある。
規制緩和が世の流れとはいえ、人命にかかわるような事件に発展するおそれのある医薬品の個人輸入については、甘い規制が望ましいとは言えないだろう。
一方、アメリカ国内で厳重取締薬を不正に入手した場合、これは買った側も処罰の対象となる。
医薬品はいわゆる麻薬や劇薬に属するものを筆頭に、いくつもの段階に分類されて法の監視を受けている。
例えばメリディアは、1〜5のレベルに分類された厳重取締薬の4番目のレベルに該当する。
州によってその規定は異なるが、ある州の例では、処方箇を持たずにメリディアを購入した場合、100錠以上であれば最高20年の実刑、50錠以上であれば10年、たった1錠でも1年の刑が課せられる。
日本で個人輸入をした時にアメリカの法律で罰せられなかったからといって、アメリカに渡航した際に軽い気持ちで手を出したりすると、とんでもないことになるのである。
また、アメリカの連邦移民法では、アメリカ国内だけではなく、国外で厳重取締薬に関する法律違反を犯した者の入国を拒否できる。
不正なルートを通じて個人輸入をしていた場合、販売者がアメリカで逮捕された時に、購入者の情報が当局に流れることは十分に考えられる。
つまり、不注意な個人輸入をしてしまったために、2度とアメリカ旅行ができなくなることだってあり得るのだ。
こうしたトラブルを避けるのは簡単なこと。
医師を介さない入手方法はすべて違法だと肝に銘じておけばよいのだ。
まずは、専門の医師に相談することなのである。
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